梅山税理士法人(相続)TOP > 相続とは
そもそも相続とは何なのでしょうか
相続とは、誰かが亡くなったあと、その人(被相続人[ひそうぞくにん]といいます)が所有していた財産を受け継ぐことです。
受け継ぐ人は、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(相続人といいます)です。
そして、被相続人から相続人に引継がれる財産のことを、「相続財産」といいます。
この相続財産ですが、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されます。
ただし、その人だからこそ受けられる権利(一身専属権[いっしんせんぞくけん]といいます)や、婚姻関係などの財産上以外の地位(身分上の地位といいます)も相続の対象とはなりません。
人はいつか必ず亡くなります。だれかが亡くなったときに、相続が開始したといいます。つまり、その人の死亡した日が、相続開始日です。
前述した相続財産は、相続開始日に遡って、相続人に所有権が移るということになります。
ーマイナス財産が多いとき
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続をしたくないときは、相続放棄や限定承認という方法があります。 どちらの方法を取るにしても、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申述をしなければなりません。
遺産分割を行わないまま、相続人が死亡した場合には、その遺産分割には、その相続人の相続人も、加わることになります。 これにより、遺産分割が難しくなります。従って、関係のない人も早めに手続をしておいた方が良いと思います。